前へ
次へ

離婚裁判における支払い義務の発生

離婚裁判は原因の責任に応じて損害賠償請求をすることに関する司法の判断です。慰謝料も考えられます。つまり、離婚原因の原因に関する損害賠償請求と言えます。暴力や不貞行為は夫婦のどちらに責任があるかははっきりしている場合が多いようですが、性格の不一致、親族との折合いの悪さなど夫婦のどちらに責任があるかの判断が難しくなります。こうした場合には双方の責任の程度に応じての慰謝料が決められます。離婚裁判は家庭裁判所の裁判官や調停委員によって行われます。協議離婚、調停離婚、裁判所による和解などがあります。損害賠償だけでなく財産分与も支払い義務が発生する場合が多いようです。婚姻期間中の財産は夫婦が共同で形成したと考えられるからです。一般的には慰謝金額は、夫婦の協議によります。協議が整わない場合は家庭裁判所の調停を経て地方裁判所での判決で決められます。夫婦の一方に生活能力がない場合には、離婚により生活苦に陥るともあります。この場合、生活力のある側が離婚の責任がなくても、生活力のない側に扶養的一時金を支払う場合もあります。財産分与は家庭裁判所の管轄であり、慰謝料は地方裁判所の管轄ですが、家庭裁判所が総合的に、慰謝料を含めた財産分与の額を決定する場合が多いようです。

Page Top